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美しい夜景を誇る函館を舞台にした選挙のお話。太郎が編集しています。
by 2007ele
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選挙運動


選挙運動でやってはいけないことを、特にインターネットと関わってくるところを中心に確認します。


1.事前運動の禁止
選挙運動は、立候補の届出が受理されたときから、投票日の前日までの間に限り行うこ
とができますので、立候補届出前の選挙運動は全ていわゆる「事前運動」として禁止され
ます。

2.禁止されている主な選挙運動
以下の行為は時期に関わらず禁止されています。
I. 戸別訪問
II. 飲食物の提供
III. 署名運動:投票を得る目的をもって、選挙人に対して署名運動をすること。
IV. 気勢を張る行為:自動車・自転車を連ね又は隊列を組んで往来するなど気勢を張るこ
と。
V. 買収・供応
VI. 人気投票の公表の禁止
VII. 選挙後の挨拶行為
VIII. 公務員等の地位利用による選挙運動
IX. 未成年者の選挙運動(単なる労務を除く。)

なお、現在、選挙運動用ホームページを開設することはできない。

3.連座制について



今回は1をメインにして2のVIIIとIX、最後に3の連座制についても解説していきます。

1.事前運動の禁止について

選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選を目標として、選挙人に働きかける行為であるとされています。

そして公職選挙法は、公正な選挙を期するために、選挙運動をしてもよい期間を設け、選挙の公示(告示)があって、立候補の届出をしてから投票の前日までの期間以外は選挙運動をしてはならないと定めています。

従って、それ以前の選挙運動は名目のいかんを問わず、すべて事前運動として禁止されるわけです。

ところが、実際には、この「事前運動という反則」はスポーツの場合のフライングのように簡単に判定できるものではありません。

例えば、現に公職に就いている人は、報告会という形で自分の活動の状況を明らかにする義務があるともいえますし、また、何人も憲法によって政治活動の自由を保障されています。

さらに、立候補のための「瀬踏行為」(立候補の意思を確定する資料として選挙人の意向を探る行為)や「準備行為」(立候補者及びその支持グループ内での行為又は選挙運動着手前の手続き的な行為)は禁止されていません。こうした行為と事前運動の区別は甚だあいまいなのです。

「事前運動が禁止されていることはわかった。では、選挙運動期間外には何もできないのか。」という件に関しては、
結論としては、選挙運動期間外には、選挙運動をすることはできませんが、選挙運動にわたらない政治活動をすることはできます

従って、現に公職にある者が報告会を開いたり、将来の選挙に立候補を予定している者が後援会をつくったりすることは、選挙運動期間外であってもできるわけです。

このように、公職選挙法は、政治活動と選挙運動とを一応区別し、政治活動は原則としていつでもできるけれども、選挙運動は一定期間だけしかできないと定めています。

では、選挙運動と政治活動とはどのように違うのでしょうか。一般的には、「特定の選挙において特定の候補者の当選(落選)を目的とするものが選挙運動で、それ以外のものが政治活動であるとされています。

しかし、実際にはこの両者の区別は容易ではありません。。

インターネットで政治活動はできるのか?
⇒選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。
 しかし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えをすることは、新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反することがあります



2-VIII,IX 選挙運動の制限に関して

自分の親しい友人や自分が世話になった人が、何かの選挙に立候補しているとき、できるだけのことをしてあげたいと思うのは人情というものです。

しかし、選挙運動は誰にでもできるものではありません。選挙の公正あるいは職務の公正を保つために、公職選挙法は一定の人について選挙運動を制限しています。

次のような人が選挙運動を禁止されています。

1. 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長)

2. 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏と徴税の吏員)

3. 未成年者

4. 選挙犯罪を犯したため選挙権及び被選挙権を有しない者

また、次のような人はその地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。

1. 国又は地方公共団体のすべての公務員

2. 一定の公社・公団・公庫の役員及び職員

3. 教育者

なお、国又は地方公共団体の一般職の公務員と国公立学校の教育公務員については、他の法律により、選挙運動を含む政治的行為をすることが禁止されています。



3.連座制

選挙がすんで、いざ、当選人が確定してからでも身内や秘書等の当選人と一定の関係にある人が買収等に関わり刑に処せられた場合は、たとえ当選人本人が買収等の行為に関わっていなくてもその当選が無効になったり、5年間立候補制限を科せられるという場合があります。これを連座制といいます。

対象者は次の通りで、

1. 総括主宰者

2. 出納責任者

3. 地域主宰者

4. 親族

5. 秘書(候補者等と意思を通じて選挙運動した者)

6. 組織的選挙運動管理者等(候補者等と意思を通じて選挙運動した者)

です。

組織的選挙運動管理者等について、組織とは、政党の支部、青年部、婦人部や候補者の後援会等はもちろん、会社、労働組合、宗教団体、同窓会、町内会、PTA、なども特定の候補者を当選させる目的を持って役割を分担し、協力しあって選挙運動を行う場合は「組織」にあたります。その組織の中で選挙運動の計画や立案、従事者の指揮や監督その他の管理を行う人のことです。



引用文献:
福島県選挙管理委員会:知っていますか選挙のルール
青森県選挙管理委員会:選挙運動及び政治活動に関する留意事項(平成18年12月)
ウィキペディア--連座制

参考文献:
東京都選挙管理委員会:選挙Q&A(選挙運動と政治活動 )

文献に関しては一部改変していますが、意図を歪めるものではありません。


◎当記事での見解は、各自治体選挙管理委員会のHPに記載していることを纏めたものであり、 信憑性には問題ないと思われます。
 実際の活動に関して、その運用は各々の責任によるものとしていただきますようお願いいたします。


last revise:2007/02/25 14:20
by 2007ele | 2007-02-24 22:13 | 選挙
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