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取締本部を設置…道警函本など
2007年 2月 22日 (木) 4月に行われる統一地方選を前に、道警函館方面本部と同本部管内9署は21日、第16回統一地方選挙事前運動取締本部を設置した。違法な選挙運動の摘発に向け、監視体制を徹底する。 函館中央署では同日朝、高橋道夫署長を本部長とする取締本部を設置。同署の山本利光刑事第二課長とともに、同署3階会議室入り口に看板を掲げた。 道警函本の取締本部によると、20日までに、後援会事務所などに立候補予定者のPRを思わせるポスターを複数枚張るなど、事前運動の疑いのある十数件に警告を出したという。 道警函本捜査課は「合併による定数削減で激戦が予想される選挙が多くあるため、悪質なケースは告示前でも摘発していく」とし、告示前の戸別訪問や文書配布などに目を光らせ、選挙違反に関する情報収集を強化する。 http://www.hakodateshinbun.co.jp/topics/topic_2007_2_22.html" (ページ下部) 参考:函館市選挙管理委員会事務局より一部改変 Q.インターネットを使って選挙運動はできるの? A.できません。 [解説] 公職選挙法では、「文書図画による選挙運動」は法律で認められた手段(選挙用ポスターや葉書など)以外は一切使用できないと包括的に規制されています。 パソコンのディスプレーに表示される文字等は、公職選挙法に規定する「文書または図画」に該当すると解されているため、選挙運動に使用することはできないことになっています。 Q.政治活動はできるの? A.選挙運動にわたらない、純粋な政治活動としてならできます。 [解説] インターネットを使用して選挙運動を行うことは、上記のとおり禁止されますが、選挙運動にわたらない純粋な政治活動として使用することは基本的に規制されませんので、立候補予定者や政党などがホームページを開設し、選挙運動性のない政見などをそのホームページに載せることは可能です。 ただ、たとえそのような純粋な政治活動用の文書図画であっても、現職の政治家や立候補予定者および後援団体の政治活動のために「掲示」するものについては、公職選挙法の規制を受けます。 ※この「掲示」とは、画面に表示された内容を一定の場所に掲げて不特定の人に見えるようにすること等をいいます。 なお、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設または書き換えすることは、選挙運動の禁止を免れる目的と認められる場合には公職選挙法第146条違反となります。 また、そのように認められない場合であっても、政党その他の政治活動を行う団体が開設または書き換えをするホームページに、その選挙区の特定候補者の氏名または氏名類推事項が記載されている場合には公職選挙法第201条の13違反となります。 立候補に向けての決意などは、選挙運動性のある文言とされ違反となります。 last revise:2007/02/24 00:06
by 2007ele
| 2007-02-23 07:03
| 函館新聞
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